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占い詐欺の判例

占いは「当たるも八卦当たらぬも八卦」という言葉があるように、本人の捉え方次第なものでもあります。

そのため、「どこからが占い”詐欺”にあたるのか」を判断することが難しいこともあります。

今回は、過去に占い詐欺と認められた判例とともに、詐欺にあたるポイントを解説していきます。

判例1:東京地裁平成30年4月24日判決

個別に占って鑑定等を行うと謳うサイトが、実際には個別占いや鑑定を行わず、サイトのシステムを利用して有料ポイントを費消させて、利益を得る行為を「詐欺」にあたると指摘された判例です。

判例:岡山簡易裁判所令和4年5月31日判決

こちらは「鑑定士が実在するのか」に争点が当てられた判例です。

実在しない鑑定士があたかも実在すると欺罔し、錯誤に陥らせて、利用者に上記ポイントを購入・費消させた不法行為が成立すると指摘されました。

判例3:東京地裁判決平成26年3月26日判決

こちらは「除霊」になりますが、上記の判決同様に、度重なる勧誘行為が不法行為と判断された判例になります。

占い詐欺と判断されるポイント

上記で判例を紹介しましたが、これらの判例と同じような事象が起こっているからといって、必ず違法だと判断されるわけではありません。

実際に利用者が敗訴してしまった事例もあります。

過去判例から、占い詐欺と判断される確度が高いポイントを紹介していきます。

  1. 意味のない言葉のやり取りにお金がかかる
  2. 自分専用に個別に向けられた言葉ではなく、誰にでも当てはまるような内容を送ってくる
  3. なかなか鑑定を終了させてくれない
  4. しつこく有料のサービスに誘導される
  5. 複数の占い師(鑑定士)が代わる代わる連絡してくる

※「アディーレ法律事務所」HPより一部抜粋引用

訴訟を検討している場合

まずは専門家へ相談しましょう。

そして、並行して証拠の保存がとても重要になってきます。

判例2の場合、事業者側が必要書類を提出できなかったため訴えが認められましたが、利用者がすべて履歴を消してしまっておりましたので、敗訴してもおかしくない事例だったでしょう。

こちらの記事もご参照ください。

『占い詐欺 返金するために必要なこと』

判例引用元

名古屋駅ヒラソル法律事務所
川上・吉江法律事務所
アディーレ法律事務所
鈴木淳也総合法律事務所
ジン法律事務所弁護士法人
公益社団法人 全国消費生活相談員協会(全相協)

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